1週間ほど前に、鎌倉県税事務所から手紙がとどきました。
今月末までに、不動産取得税の申告をしてください、と言うものでした。
申告は郵送でもいいのですが、「税の軽減措置を受ける場合は事務所に来てください」と書いてあります。
出費が安くなるのは大好きなので、昨日行ってきました。
必要書類は、土地の売買契約書と土地代金の領収書、建築確認申請書と、建築確認済証です。
このうち、建築確認申請書と建築確認済証は持っていなかったので、あらかじめSWHのTさんから郵送してもらっていました。
さて、詳しく書いておきましょう。
今回の申請は、購入した土地の取得税の申告です。
本来、土地を購入すると、その土地の「相場額」(購入額ではない)の 4% の税金を払う必要があります。
ただし、平成18年3月31日までに取得した場合は、税額が 3% に軽減されています。
さらに、平成17年12月31日までに取得した場合は、相場額の半額に課税されるように軽減されます。
(つまり、4% 払うべき税金が、1.5%で済むと言うことです)
土地の所得税には、さらなる減額措置があります。
新築の家を建てて済む場合は、その床面積の2倍を、土地の面積から引いて相場額を出せるのです。
建蔽率が 50% を超えていれば、税金を全く払わなくても良いことになります。
(注:単純に引けるのではなく、いろいろと条件があります。実はこの制限に少し引っかかったのですが…)
さて、不動産所得税は年末には発生するのですが、僕の場合まだ土地に家が建っていません。
「新築のための土地購入」と言い切れないわけです。
この場合、新築と同等にみなし、税の支払いを猶予する措置があります。
もちろん、実際に家が建たなかった場合は後で税金を徴収されますが、家が建てばそのまま猶予した金額が消滅します。
というわけで、土地の場所・広さの確認と実際の売買が行われたことの証明のために売買契約書と領収書が、そこに家が建つことの証明のために建築確認申請書と建築確認済証が必要だったわけです。
さて、県税事務所について窓口で話を聞きながら書類を書きます。
「随分広い土地ですので、全額は減税されませんね」と言われました。
住宅面積の2倍を土地の面積から引けることになっているわけですが、この「2倍」には、「200平米を限度とする」という但し書きがあります。
土地が200平米を超えた場合、200平米以上の部分はどうやっても税金が発生する仕組みなのです。
(200平米を超える土地って、東京通勤圏では十分な広さです…)
しかも、税金は「売買金額」ではなく、あくまでも「相場」で決まるんですよね。
僕の場合、運のいいことに相場よりずっと低い額で土地を購入できました。逆に言うと、売買金額に比して高い税金を支払うことになります。
まぁ、これは贅沢な悩みなんでしょうね…
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